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名古屋高等裁判所 昭和24年(控)512号 判決 1949年9月06日

被告人

神谷一光

主文

本件控訴は之を棄却する。

理由

前略

論旨第一点について

しかし物價統制令自体は未だ廃止せられてをらず且つこれに基き発せられた物價廳告示は之を制定施行した時の状態に鑑み緊急必要の爲め施行せられたものであつて所謂限時法規に属するから例令裁判進行中之を改廃せられた場合に於ても刑法第六條を適用し軽きに從つて処断すべき性質のものでは無いから論旨は理由が無い。

論旨第二点について。

以下省略

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